弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例タイムズ1429号 養育費、不貞慰謝料と非免責債権

・東京高裁平成28年1月29日決定

義務者が自身の収入減少、相手方の収入増加を理由に申し立てた養育費減額調停中に失職し、雇用保険を受給して求職しつつも再就職できないという事情を前提に、義務者の稼働能力をセンサスによって認定した原審を取り消して差し戻した高裁決定です。義務者が再就職できていない状況が義務者の主観的事情によって本来の稼働能力を発揮していないといえるかどうかの審理が十分でないと。

・東京地裁平成28年3月11日判決

不貞相手(女性。破産免責済み)への慰謝料請求事件について、不貞慰謝料請求権が非免責債権に該当しないとした裁判例です。