弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2310号 特別縁故者、司法書士と弁護士法

 ・大阪高裁平成28年3月2日決定

身の回りの世話をしてきた近隣の知人と親族後見人について、特別縁故者であることを否定した原審判を変更して、各500万円を認めた高裁決定です。

・名古屋高裁金沢支部平成27年11月25日判決

司法書士代理人がした過払金返還和解について、債務者本人が弁護士法72条違反無効を主張することを信義則違反とした原判決を取り消し、無効主張と差額請求を認めた高裁判決です。