・大阪高裁平成28年3月2日決定
身の回りの世話をしてきた近隣の知人と親族後見人について、特別縁故者であることを否定した原審判を変更して、各500万円を認めた高裁決定です。
・名古屋高裁金沢支部平成27年11月25日判決
司法書士代理人がした過払金返還和解について、債務者本人が弁護士法72条違反無効を主張することを信義則違反とした原判決を取り消し、無効主張と差額請求を認めた高裁判決です。
・大阪高裁平成28年3月2日決定
身の回りの世話をしてきた近隣の知人と親族後見人について、特別縁故者であることを否定した原審判を変更して、各500万円を認めた高裁決定です。
・名古屋高裁金沢支部平成27年11月25日判決
司法書士代理人がした過払金返還和解について、債務者本人が弁護士法72条違反無効を主張することを信義則違反とした原判決を取り消し、無効主張と差額請求を認めた高裁判決です。