弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

家庭の法と裁判2017年1月号 特別縁故、祭祀承継、婚姻費用

・東京高裁平成27年2月27日決定

被相続人のいとこたち5名に合計9500万円の寄与分を認めた原審につき、いずれについても特別縁故者と認めるに足りる客観的事情の存否や程度をさらに審理すべきと差し戻した高裁決定です。

・大阪家裁平成28年1月22日審判

被相続人のめい・おいである申立人と、交際相手的な存在の相手方とのあいだで被相続人の遺骨の帰属が争われ、遺骨は祭祀財産には該当しないが準用により、相手方に取得させた審判例です。

・東京家裁平成27年8月13日審判

婚費の始期を内容証明による請求時とし、住宅ローンは算定結果から一定額を控除し、就学中の子(21歳、19歳)につき未成熟子として取り扱うものの、学費は算定表以上に加算しない(進学にあたり奨学金の貸与が前提であること、子らのアルバイトが可能であることなど)とした審判例です。