弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

金融法務事情2088号 自筆証書遺言

東京地裁平成29年9月13日判決

姪に「すべてをまかせる」とした遺言で、姪の名に訂正があるが方式履践されていなくても、遺産全部の姪への遺贈として有効とした判決です。