・福岡高裁平成29年9月20日決定
親権者母の再婚、再婚相手との養子縁組があり養育費免除or減額が申し立てられた件で、養親らだけでは扶養義務が十分でない場合はその不足分を補うものとして養育費の減額を認めた高裁決定です。原審とは減額幅が違います(養親らの扶養義務で足りない部分の考え方の相違)。
・福岡高裁平成29年9月20日決定
親権者母の再婚、再婚相手との養子縁組があり養育費免除or減額が申し立てられた件で、養親らだけでは扶養義務が十分でない場合はその不足分を補うものとして養育費の減額を認めた高裁決定です。原審とは減額幅が違います(養親らの扶養義務で足りない部分の考え方の相違)。