弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

論究ジュリスト26号 損害論

「訴訟による権利回復のための経費と損害として認められる範囲」

弁護士費用の負担におけるone-way rule、two-way rule、no-way rule。意見書等費用、不貞の調査費用。