弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2395号 間接強制、ハーグ

・大阪高裁平成30年3月22日決定

面会交流の間接強制金を原決定の1回5万円から20万円に変更した高裁決定です。相手方は歯科医師で年収476万円。申立人から相手方への婚姻費用は月額21万円。

・大阪高裁平成28年8月29日決定

ハーグ条約の子の返還申立について、11歳の子の意向を拒否事由として却下した原決定への抗告を棄却した高裁決定です。