東京高裁平成30年4月19日決定
中国在住妻(中国国籍)から日本在住夫(日本国籍)への婚費請求で、物価水準を考慮すべきという夫主張を入れなかった原審判(算定表の枠内で考慮すべき)を変更して日本100:中国70で算定(生活費指数で考慮)するものとした高裁決定です。
東京高裁平成30年4月19日決定
中国在住妻(中国国籍)から日本在住夫(日本国籍)への婚費請求で、物価水準を考慮すべきという夫主張を入れなかった原審判(算定表の枠内で考慮すべき)を変更して日本100:中国70で算定(生活費指数で考慮)するものとした高裁決定です。