弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

NBL1161号 債権法改正

「債権法改正元年を迎えて(上)不動産取引の論点を中心に」

賃貸借の保証が賃借人の死亡で元本確定することと保証の範囲(死後の賃料、原状回復費用、逸失利益)。この期に及んでずいぶんフワフワした話しであることよ。