・大阪地裁令和2年3月12日判決
別居中の妻が夫に無断で融解胚移植→夫の自己決定権侵害で慰謝料800万円
・木村草太「コロナ禍社会における法的諸問題 休業・休校要請の法的根拠について 特措法24条9項と45条2項の関係」
・大阪地裁令和2年3月12日判決
別居中の妻が夫に無断で融解胚移植→夫の自己決定権侵害で慰謝料800万円
・木村草太「コロナ禍社会における法的諸問題 休業・休校要請の法的根拠について 特措法24条9項と45条2項の関係」
最高裁令和2年3月24日決定2件について
・東京高裁令和元年11月12日決定
幼保無償化を理由として婚姻費用を減額しないとした高裁決定です。「幼児教育の無償化は、子の監護者の経済的負担を軽減すること等により子の健全成長の実現を目的とするものであり、このような公的支援は、私的な扶助を補助する性質を有するにすぎないから、」。算定表で考慮済み分を超過するとして加算した金額が婚姻費用とされています。しかし実際には幼保無償化で権利者の費用負担はないのですが。調停実務で考慮することは一概に否定されていないという悩みを見せる解説。
・大阪高裁令和元年6月21日決定
これも、父に監護者を認めた例。子は男女の双子で、長男を父、長女を母が監護。原審は二人とも母(長男については現状の監護を変更)としましたが、高裁は長男を父と。決定時は子は小6。母が子のお菓子を捨てたことがきっかけで長男がカンシャク、母を許さず母も謝らず、父→母に暴力、警察臨場、母単身でホテル滞在→二人とも連れて別居。長男が別居先を抜け出して父のもとに戻る(一度連れ戻されリトライにて)。原審は保全も認めたが長男が拒み実現せず(執行ではなく任意での試み?)。原審は父の監護体制(祖母が対応)を疑問視したのに対して、抗告審は長男の意向を重視。
岡田淳先生!「選ばなかった冒険」がよかったので、最新作と思われるこちら。冒険話と人情話と社会問題のバランスがすごい。
「ぼくがわるかった」「きみはよくやってるよ」って、女の人が言われたい、双璧なのではなかろうか!!
大阪高裁平成30年8月2日決定
父から母(現に監護している)への監護者指定、子の引渡し申立を認めた原審判を維持した高裁決定です。父に監護者を認めている点、現状の監護を変更する命令である点が珍しい。子は小2と5歳。同居時の主な監護が父、母に交際相手あり、当初は母が家を出て別居、泊付き面会交流時に交際相手も同宿とわかり父から母へ暴力、母は被害届、警察介入を機に子らが母のもとへ(交際相手も同居)、母が子らの返還拒否→父申立、母は父と子の面会拒否といった事情。