・大阪高裁平成30年6月21日決定 成人した大学生の婚費について、自ら扶養料の請求をすべきとした原審を変更し、15歳以上の未成年の子と同等に取り扱うとした高裁決定です。義務者が大学進学を積極的に支援してきたという事情を認定。
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