「配偶者居住権とその登記を考える」 遺贈ではなく死因贈与にするメリット→仮登記による順位保全 配偶者居住権の一部放棄は許される、であろう
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。