弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報1911号 管財人に対する不法行為

・東京地判平成16年9月29日判決
破産会社の幹部が、破産会社が破産の申立をすることを知りながら、破産会社の預金口座から預金を引き出したことが、破産管財人との関係において不法行為に該当する、と。
「これが破産管財人である原告との関係において不法行為に該当することは明らかである。」と言っています。
本件のように、財産隠匿行為を管財人に対する不法行為と構成して損害賠償を認めた判例は見あたらないそうです。
事実認定→明らか→不法行為という構成ですが…明らかっていうほど明らかなのか、もうすこし説明がほしいような気がします。
前橋地裁高崎支部平成15年2月7日判決
準強姦被告事件の無罪判決。被告人が被害者に睡眠導入剤を偽って飲ませた事実の存在は、最後までひっかかったのではないかなと思いますが…。