弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

ジュリスト1308号 破産と法律行為

「新破産法の基本構造と実務第11回 法律行為に関する倒産手続の効力」
今回も色々論点がありましたが、特に今も気になってる論点として、敷金返還請求権を有する場合の賃料の寄託請求(70条)と、賃料債権に対し物上代位された場合について。
・賃借人は寄託請求できるか?
  管財人が寄託? ←財団に入ってこないのに寄託? 財団不足の場合は?
  物上代位権者が寄託?
・敷金の充当法理との関係? 
〜沖野眞巳教授いわく「とにかくぎりぎりまで我慢(賃借人は物上代位されても賃料支払わない)して、その前(強制的に取り立てられる前)に賃貸借契約がパッと終了してしまうと、いきなり勝つ(敷金の充当法理で未払の賃料が消滅)。」ことの是非の問題。
・賃借人と抵当権者とどちらを勝たせるか、賃借人が粘れば勝てるという結果は有りか?