弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報1926号 マンション管理員の労働時間

東京地裁平成18年2月3日判決
仮眠時間の労働時間性について書いた流れで…
マンション住み込み管理員の時間外手当請求について、不活動時間の労働時間性を否定したものです。
判決では、ビル警備員の仮眠時間を労働時間と認めた大星ビル最判を念頭に、マンションの住み込み管理員は執務場所が住居を兼ねる点で通勤管理員やビルの宿直警備員とは異なるとし、所定労働時間外は原則として私的な時間であって労働時間性は無く、緊急事態等に対応した実作業時間のみが労働時間性を有する、としています。
原告は、執務時間外の消灯、点灯、巡回、ゴミ置き場鍵解除、ゴミネット設置、自転車整理について時間外労働として主張しましたが、実作業の有無の検討により、ゴミ収集日、理事会開催、その他緊急対応分についてのみ実作業を伴う時間外労働と認められ、その余は否定されています。