弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

ジュリスト1321号 H15担保・執行法改正の検証

「不動産法セミナー 平成15年担保法・執行法改正の検証(1)」
平成15年改正で短期賃貸借が廃止されましたが、経過措置では、「改正法の施行時(平成16年4月1日)に現に存する抵当不動産の短期の賃貸借で、抵当権の登記の後に対抗要件を備えたもの」については旧法適用とされています。
施行日の4月1日は賃貸借の動きが多い時期なので、経過措置の解釈が問題となりうるという問題提起。
たとえば、新入生とかが3月中に契約して引渡は4月1日以降というような場合はどうか。
契約日と対抗要件具備日がずれる場合をどう考えるかという議論で、結論が別れています。