弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

家庭裁判月報第58巻第11号 面接交渉裁判例4つ

判タ3冊、ジュリスト2冊たまってます。
・大阪高裁平成18年2月3日決定
母と未成年者との宿泊付面接交渉を認めた原審判後、父が再婚し、再婚相手と未成年者が養子縁組をした事案で、宿泊付面接交渉は避けるべきとして面接内容を変更したものです。
京都家裁平成18年3月31日審判
父及び再婚相手と同居している未成年者と母との面接交渉について、現段階での直接の面接を否定し、将来の面接を円滑にできるよう父から母への写真・通知票の送付(年1回)を命じたものです。
横浜家裁相模原支部平成18年3月9日審判
面接交渉を定めた調停条項を変更し、父と未成年者との面接交渉を全面的に禁止したものです。
父は、調停条項を遵守せず未成年者と勝手に会ったり、待ち伏せたり、未成年者を連れ回して逮捕される等の振る舞いがありました。
東京家裁八王子支部平成18年1月31日審判
父が未成年者3名(12際、9歳、6歳)との面接交渉を求めた事案で、下の2人については母の協力を要し、父母の紛争が再燃するおそれがあることから面接交渉を認めず、上の1人についてのみ認めたものです。