弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報1970号 名誉毀損とやぶへび

東京地裁平成18年9月7日判決
名誉毀損で訴えられた被告が、その訴訟において、原告(弁護士)に関する不名誉な事実記載を含む陳述書を提出したことについて、争点と関連のある内容であって名誉毀損にあたらないとしたものです。原告は、自分が原告代理人として関与した判決を紹介した記事について名誉毀損訴訟を起こして、さらにその名誉毀損訴訟での被告の訴訟活動(陳述書の記載)についての名誉毀損訴訟を起こしたのが本件(説明が難しいですがわかるでしょうか)。原告の主張を否定するための被告側ストーリーとして、原告の女性問題に関する顛末に触れることが必要だったという構造です。あまりにもすごいやぶへびです。