弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例タイムズ1248号 リピーターキープ・モデル

研究会「事実認定と立証活動 証拠・データ収集の方法と事実認定」
山浦善樹弁護士が、またリピーターキープモデルについて語っています。このことについては前も書きましたが・・率直に言って嫌悪感すらおぼえます。事案を美しく解決できたときに弁護士が受ける精神的報酬(満足)の存在をあまりに軽視されているのではないでしょうか。リピーターキープという動機が成り立ちうるとしても、その精神的報酬を放棄し自ら事案を汚くしてまでも追及するものなのでしょうか。こんな論は「アカデミックな評価にも耐えられるもの(加藤新太郎)」なんてものではなくて、酒の席で講釈たれるような場(これはそれが酒の席ゆえの「本音」であって「正しい」という含意ではなく、ひけらかし、露悪趣味、場の勢いから極論に至っているというたとえです)にとどめておくようなものと思います。

*追記*
私がこういう記事で元の文献の内容を要約して紹介しないことが多いのは仕様なのでご勘弁下さいませ。リピーターキープモデルとは何かについて、はしくれ先生(何とお呼びしてよいのかわかりませんでした。リンクありがとうございます)のところでまとめられていますのでぜひご覧下さい。