弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2050号 人訴と移送

大坂高裁平成21年3月30日決定
夫が単身赴任先で提訴した離婚訴訟について、妻が求めた従前の住居地への移送を却下した原決定を取り消し、移送を認めた決定です。夫の住所地ということで形式的には管轄があるわけですが、単身赴任先で事件との関係がない場所であることや出頭の経済的負担など考慮されています。