2010-02-22 家庭裁判月報第62巻第2号 養子縁組 雑誌 佐賀家裁平成21年8月14日審判 神職の世襲を目的とする養子縁組について、未成年者(10歳)の将来をかなり制約する可能性が生じること、ひきつづき実父母のもとで養育されることが期待されることなどから、許可しなかった審判です。へーそういうものなんだと思いましたが、手元の六法の798条部分にあがってる判例要旨をみただけでも、古くからこういう養子の将来を運命づけるケースは却下されてるということを知りました。