・内田博久「倒産状態において行われる会社分割の問題点」東京地裁破産・再生部にいた裁判官による分析。
・黒木和彰・川口珠青「濫用的会社分割をめぐる問題点」
・福岡地裁平成21年11月27日判決 新設分割について詐害行為否認を認めた判決です。
・東京地裁平成22年5月27日判決 新設分割について詐害行為取消を認めた判決です。
という具合に会社分割特集のようになっています。内田論文で「会社分割が事業や重要資産と一部の債権者を逃がす手法として濫用的に用いられているとすれば」とありますが、まさに実態はそうなってるわけで、そういう「活用」の仕方が「濫用」と呼ばれることの意識すらなく会社分割を賞揚する自称事業再生専門家たちは目に余ります。内田論文では会社分割を指導した「コンサルタント」に管財人から損害賠償請求する可能性についても触れられています。