弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

家庭裁判月報第63巻第6号 寄与分、統計

東京高裁平成22年9月13日決定
療養看護、金銭援助の寄与につき、原審で認められなかったのですが、抗告審で400万円分が認められたケースです。原審ともざっと読んだ感じだけですが、事実認定が分かれたわけでなく、寄与に値するかどうかの価値判断だけで差が出たように見えます。一般論的判示はありませんが、寄与分却下ケースで抗告するときに参考になるかも。
・人事訴訟事件の概況(平成22年)
離婚訴訟事件につき、判決での認容率は91.5%、和解率は48.2%。和解はおよそ和解離婚だと仮定すると、85%が離婚で終わっているということになるでしょうか。また、離婚訴訟事件の平均審理期間は10.7月(対席判決事件は14.8月)です。