弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

家庭裁判月報第63巻第12号 子の引渡の間接強制却下、子の調査

東京高裁平成23年3月23日決定
別居中の夫婦間の子(小1)が父方で監護されているものの、母を監護者と指定して母への引き渡しを命じる審判が確定していて、母と子は別居から約1年というケース。直接強制は子の強硬な抵抗で奏功せず。原審甲府家裁で認容された間接強制を却下した裁判例です。子が直接強制に抵抗した場面に父らは立ち会っていなかったこと、父は子が母のもとにいきたければ尊重する、母が子を説得する環境作りにも協力するとも述べていることから、父が引き渡しを妨害しているともそのおそれがあるともいえないという理由です。
・研究「離婚調停事件における子の調査の在り方の検討に向けて−子の福祉に資する子の調査を目指して」
大阪家裁での研究報告です。調査官調査のやり方って、調査官室自体のマンパワー不足をお察しするところとか、その調査官自体の個性とかあって、こちらから注文つけづらいところ。日々の業務が大変だろうなか、こうした業務改善の試みをしていくのは貴いことです。