弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2144号 破産と賃貸借

東京地裁平成23年7月27日判決
賃貸借契約における保証金請求制限条項(破産申立による解除の際は保証金を請求できない)は借地借家法28条の趣旨に反して同法30条により無効。破産者が破産手続開始前にした保証金の放棄は無償否認の対象。破産法53条1項に基づく管財人による解除の場合は賃貸人は保証金の返還義務を負う。