弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

二弁フロンティア 2012年8・9月合併号 離婚

「最近の離婚事件の動向と訴訟における留意点」後編
前編はそんなに目新しくないと書きましたが、後編はわりと裁判官の感覚を出しているところがあるので要チェックかもです。
・別居期間は5年がメルクマール
・別居以外の事情も加味する場合に悩むのは3年プラスマイナス1年のところ
・有責配偶者の相当長期間の別居は6〜7、8年が分水嶺
・慰謝料請求を棄却する判決はしばしば見られる。不貞や程度の激しい暴行が認定されている事例以外では慰謝料の認容例は少ない。第三者的に見ると、婚姻関係の悪化の原因が一方当事者のみに帰せられるということは少ないということ。
・判決になると500万円を超える認容はほとんどない。
・親権は「取る」のではなく「預かる」
・別居の際に平穏公然に子どもを連れ出すことはある程度やむを得ない。
・財産分与の際に過去の婚費の清算は3年分程度
などなど(これはあくまで私のメモなので気になった方は原文に当たって下さい)。