2012-08-17 論究ジュリスト2012年夏号 家事事件手続法 雑誌 「研究会 家事事件手続法」 「裁判の結果により直接の影響を受ける者」の具体的あてはめについて。 子のする利害関係参加の扱いについて。親の一方と同じ弁護士をつけて参加を申し出てきた場合の扱い。