弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2154号 内縁と財産分与、不倫と貸金と不法原因給付

・大阪高裁平成23年11月15日判決
内縁解消後、財産分与の審判手続中に分与義務者が死亡した場合には、財産分与義務は相続人に相続されるという裁判例です。
財産分与義務一般の相続性については判断が定まっていないものの、請求意思が明らかになった後については認められることに異論はないこと、内縁解消については離婚の財産分与の規定が類推適用されること、からの結論ですが、他方、内縁が死亡により解消した場合には、最高裁は財産分与の類推適用は否定しており、内縁解消と死亡との先後によって内縁配偶者の扱いは大きく異なるわけです。
・大阪地裁平成24年4月24日判決
不倫関係の男女の貸金について、不法原因給付にあたるものの、借りた女性側にも不法性があることから、貸金額の2分の
1の請求を認めた裁判例です。