2013-03-01 論究ジュリスト2013年冬号 家事電話会議 雑誌 「研究会 家事事件手続法」 電話会議システムについて。 「通常は弁護士事務所や支部など近くの裁判所に来ていただくというのが想定されていると思います。ご自宅に電話を掛けてというのも原理的にはあり得ますけれども。」 「家庭裁判所としても、電話会議については、親族や第三者が同席する可能性や録音等がされる可能性があるという問題があることは理解していますので、代理人が選任されている場合の利用を念頭に置いており、代理人が選任されていない場合は事案によるということになると思います。」 ですって。