弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例タイムズ1402号 非免責債権

最高裁平成26年4月24日判決
非免責債権であることを理由として破産債権者表について執行文付与の訴えをすることは不適法とした最判です。
このことを前提には、非免責債権の債権者は、破産事件の記録のある裁判所にて単純執行文の付与を申し立てるか、別途の給付訴訟を提起するということとなるようです。