弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2229号 相続放棄

東京高裁平成26年3月27日決定
被相続人が生前、遺産は長男に譲る意向を示しており、他の相続人もこれに異論はなく、不動産の登記手続に協力した後、保証債務の存在が判明したため相続放棄の申述をした件につき、申述を却下した原審判を取り消し、相続放棄の申述を受理した決定です。