弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2237号 有責配偶者

東京高裁平成26年6月12日判決
妻(原告)に不貞の有責性、未成熟子ありのケースで、有責配偶者で請求棄却した原審を取り消して、離婚請求と親権者=妻を認容した裁判例です。すごくひらたく言うと、夫にそれなりの収入(約960万円)があり離婚してもかわいそうでない、最初に離婚を切り出したのは夫であり、夫が妻の携帯電話解約やクレジットカード使用不能などの実力行使に出たことにも破綻の一因である、というあたりが指摘されています。別居期間は高裁判決時点で約2年という短さ。
いろいろと思うところがありますが、どちらの立場としても扱う場面がありそうな問題なのでここでは感想を控えます。いずれにせよ、おさえておくべき裁判例と思います。