弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例タイムズ1416号 調停に代わる審判、特別縁故、婚費減額、祭祀承継

・「家事事件における調停に代わる審判の活用について」

東京家裁における調停に代わる審判の活用例(合意型、欠席型、不一致型)など。

・東京高裁平成26年5月21日決定

被相続人の従兄が、被相続人の親族の葬儀を被相続人の代わりに執り行ったり、害虫駆除や建物の修理などの窓口となったり、死亡を発見し葬儀を執り行うなどしていたことから特別縁故者と認め、300万円の分与を認めた事件です。遺産総額3億円余からして少額であるとの抗告を棄却。

・東京高裁平成26年4月8日決定

被相続人の内妻として被相続人の経営する歯科医院の経営に関与していた者につき、その者が被相続人の遺言を偽造した事情(確定判決あり)をふまえ、特別縁故者と認めなかった事件です。同旨の原審への抗告を棄却。

・大阪家裁平成26年7月18日審判

婚姻費用減額申立を却下する審判の1年後の本件申立において、前審判時にも存在した事情(義務者による婚外子の認知)をどこまで考慮できるか(事情変更といえるか)、成年に達した子の扶養と婚費について。

・さいたま家裁平成26年6月30日審判

申立人(二男)が被相続人と長年同居し祭祀の補助をしていたこと、相手方(長男)の被相続人との同居期間はごく短期間であり、被相続人の死亡について親族に知らせず密葬したこと、をふまえ、申立人を祭承継者とした審判です。