弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

ジュリスト1487号 夫婦間の労働契約

東京地裁平成27年2月20日判決

被告(夫)は勤務弁護士で、原告(妻)を青色専業従事者として礼状送付、スケジュール管理などの労務の提供を受けていたところ、夫婦が別居し、妻が夫に未払賃金を請求した事件。判決は、労基法上の労働契約があるとして請求を認容しています。評釈は判旨疑問。