弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例タイムズ1411号 書面による準備手続、医療、枕営業、税理士

・「遠隔地・小規模の支部における書面による準備手続の運用」
・大阪高裁平成26年3月13日判決
離婚による財産分与の対象財産として、夫が経営する医療法人への夫の母の出資持ち分も考慮し、夫が医師として多額の資産を形成したことに鑑み分与割合を6:4とした(いわゆる2分の1ルールの例外)判決です。
東京地裁平成26年4月14日判決
いろいろ言われている「枕営業」判決ですが…、原告の主張に対して(なお、原告は、上記各最判の出典として、判例タイムズしか挙げていないが、両最判は、いずれも、最高裁判所民事判例集に登載されている正式の判例である。)と括弧書きで突っ込んでいるところ…、言いたいことはわかる、わかるけど、だから何?というか(判例タイムズに失礼じゃ?!)、こんなことまで判決文に書いてくるあたり、大丈夫か感が強いですね…
東京地裁平成26年2月26日判決
イレウスによる死亡について開業医(ソセゴンを通常量の2倍投与してもなお症状再燃に対しさらにソセゴン投与)の転送義務違反を認め、転送先(大学病院)の開腹手術義務違反を否定し、高度の蓋然性は否定し相当程度の可能性により慰謝料500万円を認めた判決。
東京地裁平成25年2月20日判決
税理士が提案した会計処理につき、税務署から撤回勧告を受けたものの税理士自らの判断でこれを拒否し、結局、貸付金を出資差額に振り替えたことが貸付金免除であり賞与にあたるものとして本税1億5000万円余、不納付加算税1500万円余の課税処分を受けたことについて、税理士の説明義務違反が問われたのですが、いわゆる自己決定権侵害的な理屈で1000万円だけ認容した判決です。
東京地裁平成24年9月13日判決
歯科医師の説明義務、補綴治療上の過失(リーマー破折片残置等)を認め、被告に支払った治療費+慰謝料30万円(補綴治療上の過失)+300万円(説明義務違反)+弁護士費用を認容した判決です。