弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2259号 相続放棄、不貞行為と準拠法

・福岡高裁平成27年2月16日決定
相続放棄の熟慮期間について、遺産に不動産があることの認識があっても、相続債務が存在することを知ったときを起算点として、相続放棄申立を却下した原審判を取り消してこれを受理した高裁決定です。
東京地裁平成26年9月5日判決
日本人夫婦+日本人女性のニューヨークを舞台とする不貞慰謝料+不貞問題から派生した名誉毀損事件でして、不貞については、結果発生地はニューヨークであり準拠法はニューヨーク州法で不貞行為に基づく損害賠償請求は廃止されており認められない。不貞相手から夫婦に対する名誉毀損(職場等関係者へのメールや電話)に関しては妻分20万、夫分10万円の認容。