弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2278号 改姓、遺留分減殺、大学教授セクハラ

・東京高裁平成26年10月2日決定

婚氏続称で15年経過後に婚姻前の氏に改姓する申立を却下した原審判を取り消してこれを認めた高裁決定です。こういうのって担当裁判官によって妙に厳しいときがありますよね!

・仙台高裁平成27年9月16日判決

相続開始から10年経過後の遺留分減殺について、遺言無効を前提として遺産分割協議を続けてきたという事情があることから、事情解消から6ヶ月以内の権利行使であれば遺留分減殺請求権行使を認めるという理屈を前提に、本件では事情解消から6ヶ月を経過したとして行使を認めなかった高裁判決です。

・東京地裁平成27年6月26日判決

大学教授が女子大学院生にハラスメントを行ったとして解任されたことを有効とした判決ですが、判決文が原告に対してものすごくキビシイです。