弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2288号 面会交流と間接強制

大阪高裁平成24年3月29日決定
面会を拒む10歳児との面会につき間接強制を命じた原決定(判時のタイトルには「判決」とありますが決定ですね)を取り消して申立を却下した高裁決定です。この決定より後に最高裁平成25年3月28日決定(これも解説は「判」とあるけど決定…。細かくてすみませんがいかにも持ち込み原稿をそのまま載っけた感…)が、7歳児が面会を拒んでいても間接強制を認めているのですが、この最高裁決定があれど、子どもの年齢が7歳より高いならば別の判断がありうるのだとの意図でのご紹介のようです。