弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例タイムズ1424号 子の引渡、養育費と大学学費、婚費と住宅ローン

・「執行事件についての一考察 担保権実行としての不動産競売事件と子の引渡し執行事件について」

・大阪高裁平成27年4月22日決定

大学に進学した子の養育費について、国立大学の学費と通学費から標準算定方式で考慮済みの学費を控除し、その3分の1を非監護親の負担とした決定です。子は実際には私立大学に進学しており、私立大学の学費を双方の基礎収入で按分した額の負担を命じた原審を変更しています。申立人は月額5万円(22歳に達する月まで)を求めていたのですが原審はこれに拘束されるものではないとして上積みした月額7万2000円(同左)とし、抗告審は月額3万円(22歳の次の3月まで)と。

・東京家裁平成27年6月17日審判

妻居住の住宅ローンを夫が支払っている場合の婚費の算定。算定結果から標準住居費を控除する計算方法の採用例です。