・大阪高裁平成27年10月6日決定
家業の農業従事の寄与分を遺産総額の30%と認めた原審判を変更し、農地のみの評価額の30%とした決定例です。
・大阪家裁平成28年2月1日決定
面会交流の間接強制(1回4万)を認めた決定。子は7歳。子が嫌がったものの、母から子に適切な指導、助言をすることによって履行可能で、面会方法を変更したい場合は別途の調停を検討せよと。
・大阪高裁平成27年10月6日決定
家業の農業従事の寄与分を遺産総額の30%と認めた原審判を変更し、農地のみの評価額の30%とした決定例です。
・大阪家裁平成28年2月1日決定
面会交流の間接強制(1回4万)を認めた決定。子は7歳。子が嫌がったものの、母から子に適切な指導、助言をすることによって履行可能で、面会方法を変更したい場合は別途の調停を検討せよと。