弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例タイムズ1431号 監護者指定、遺言、遺留分減殺

・名古屋高裁金沢支部平成28年4月7日決定

別居中の父母宅を行き来し共同監護的な状態にある子の監護者指定申立を却下した原審判を取り消し、差し戻した高裁決定です。似たような却下例は大阪家裁でもありましたね。

・東京地裁平成28年3月25日判決

遺言書の書面上には押印がないものの1枚目と2枚目の間の契印がある遺言について自筆証書遺言として有効とした裁判例です。

・東京地裁平成28年2月26日判決

贈与契約書の偽造などを主張して争った一次訴訟の敗訴後に行った遺留分減殺請求について、消滅時効経過後とした裁判例です。