弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

金融法務事情2059号 死後認知と遺産分割後の価額請求

東京地裁平成28年10月28日判決

死後認知の訴訟係属中に相続人ら(被相続人の妻と子)が遺産を妻が全て取得する旨の遺産分割協議を行い、その後に認知子が妻に対して民法910条に基づく価額請求したことについて、配偶者と子は法定相続分が別系統という理由で棄却した判決です。この場合の価額請求の可否は積極消極の両説あり、消極説を採ったということですが、どうでしょう、バランス悪い結論という気がします。