弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例タイムズ1432号 面会交流、医療訴訟、離婚

・「間接強制可能な面会交流審判の実情と留意点」

どのような場合にすべきか、どのように決めるべきか。

・「医療訴訟における要件事実の整理に向けての検討」

・東京高裁平成28年5月25日判決

妻が夫の暴言暴力を理由に別居して求めた離婚請求について、婚姻期間約10年に対し約3年半の別居期間が短いとして棄却した原判決を破棄し、控訴審時点で約4年10ヶ月の別居は長く、夫の婚姻関係修復意思が疑問として認容した高裁判決です。原判決は青い鳥風味を感じます。