弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

家庭の法と裁判12号 不貞行為

・「不貞行為慰謝料に関する裁判例の分析(3)」

婚姻関係が既に破綻していたという主張について、婚姻関係の認識について

・東京高裁平成28年10月17日決定

兄弟姉妹間での扶養料の負担と、扶養権利者を扶養してきた他の扶養義務者の求償を認めた高裁決定です。

・東京高裁平成28年6月10日決定

母から父に対する子の監護者指定、引渡の保全処分申立を認めた原審判を取り消して、申立を却下した高裁決定です。子は9歳と7歳。監護の開始が強制的でないこと、生育環境が劣悪ではないこと、別居前の監護に主従の差がないこと、本案が係属中であること→緊急の必要性なし。