2018-04-09 判例タイムズ1445号 間接強制、転落と施設の瑕疵 雑誌 ・東京高裁平成29年2月8日決定 審判で命じられた面会交流の不履行につき1回100万円を命じた原決定を変更し、30万円とした高裁決定です。抗告人(父)の年収は2640万円、子は13歳です。 ・東京地裁平成29年2月15日判決 グループホームの2階窓から認知症高齢者が転落した事故について、施設の設置または保存の瑕疵による工作物責任を認めた裁判例です。窓のストッパーが外れていた状態でした。