座談会 5つの重要倒産裁判例で考えるその射程と今後の金融実務
破産手続における開始時現存額主義と超過配当(最判H29.9.12)、無償行為否認の要件(最判H29.11.16)、第三債務者のさらなる弁済に対する偏頗行為否認の要件(最判H19.12.19)、自動車所有権留保と別除権行使(最判H29.12.7)、再生計画案の可決と信義則違反(最判H29.12.19)について。
超過配当の論点は劣後債権の遅延損害金がからんでくるのはなるほどと。そもそも物上保証人からの弁済を元本充当したことが発端とか、遅延損害金回収に関する債権者の意識の変化、届出のありかた、保証人と物上保証での違い、劣後債権といえど債権があるのに不当利得になるのか、興味ぶかく読みました。
可決しやすく多く届出してほしいとかいう代理人の微妙なふるまいについて。そんなのあるのか、と。