弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2365号 面会交流

 ・東京高裁平成29年11月24日決定

面会交流が子の福祉に反する場合もあることを指摘し、面会交流の実施がかえって子の福祉を害することがないよう、事案における諸般の事情に応じて面会交流を否定したり、その実施要領の策定に必要な配慮をしたりするのが相当、と。向こう1年半の第三者機関の支援など細かな実施要領。