弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例タイムズ2018年6月号 争点整理、面会交流

民事訴訟法施行20年を迎えて

ノンコミットメントルール違反に適切な対応をしてもらえなかったという経験の紹介(12頁)

・大阪高裁平成29年4月28日決定

面会交流の間接強制申立について、15歳の子の協力が不可欠であり子の拒否の意思が強固として却下した高裁決定です。不履行1回につき30万円とした原審判を変更。これまでも間接強制金1回10万円を払って不履行してきたケースのようです。