弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2370号 特別受益

東京高裁平成29年7月6日判決

父の相続時に子が母から法定相続分を譲り受けた場合、母の相続でその譲受は特別受益にあたるとした高裁判決です(原審維持)。母には固有の遺産はなく、特別受益遺留分算定の基礎として主張された遺留分減殺請求事件です。父の遺産総額は約9000万円でその2分の1が譲渡対象。