弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2372号 住宅ローンと財産分与、任意後見と法定後見、労災の因果関係

・東京高裁平成29年6月30日決定

元夫婦2分の1ずつ共有の不動産(連帯債務の住宅ローンあり)について、離婚後の財産分与の審判申立について、ローン残高とほぼ同額の元妻名義の預金担保があることから、預金と債務を通算して0円と評価して元妻の共有持分を元夫に分与した高裁決定です。

福岡高裁平成29年3月17日決定

長女による任意後見監督人選任申立→本人が長女との任意後見契約を解除し長男と任意後見契約→長女が法定後見に申立の趣旨変更→長男が任意後見監督人選任申立という事案で、長男の適格性を否定して法定後見を開始した原審判を維持した高裁決定です。

・大阪高裁平成29年9月29日判決

パワハラ自殺の労災訴訟で、パワハラうつ病発症、自殺との相当因果関係を否定した原審を取り消し、ルンバール事件の判例法理を引いて、相当因果関係を認めた高裁判決です。